22それは誤解です!行政書士が解説する生活保護申請に関する「本当の真実」
それは誤解です!行政書士が解説する
生活保護申請に関する「本当の真実」

「生活保護を申請したいが、受給資格があるか不安だ」「こんな誤解があるせいで、申請をためらっている」。
生活保護制度は憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための最後のセーフティネットです。しかし、制度に対する誤解や根拠のない噂によって、本当に必要な方が申請をためらってしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、生活保護申請サポートを専門とする行政書士として、多くの方が抱きがちな「よくある誤解」を一つひとつ解き明かし、申請に関する本当の真実を解説します。
誤解1「持ち家があるから絶対に申請できない」
最もよくある誤解の一つが、「家を持っていると申請できない」というものです。
【真実】原則として売却が必要だが、例外的に保有が認められる場合がある
確かに、生活保護の原則である「資産の活用(補足性の原理)」に基づき、資産価値のある持ち家は原則として売却し、生活費に充てることが求められます。
しかし、以下のような場合は例外的に保有が認められることがあります。
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資産価値が極めて低い場合: 市場価値が低く、売却しても生活費に充てられるほどの金額にならない場合。
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住み続けなければならない理由がある場合: 身体的な理由などで引っ越しが困難である、あるいは家族の介護上、現在の住居を離れられないなど、特にやむを得ない事情がある場合。
まずは持ち家の資産価値を正確に評価し、福祉事務所と交渉することが重要です。
誤解2「働けるなら申請する資格はない」
「病気でもないのに申請するのは恥ずかしい」「少しでも働けるなら受給できない」と考える方も多いですが、これも誤解です。
【真実】就労収入があっても、最低生活費を下回れば不足分が支給される
生活保護の基準は、「世帯の収入」が「国が定めた最低生活費」を下回っているかどうかです。
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働いている方でも: 就労により収入を得ていても、その額が最低生活費に満たなければ、その不足分が保護費として支給されます。
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働くことが困難な場合: 病気や障害、あるいは高齢などによって働く能力が制限されている場合は、その能力の範囲内で可能な限り努力する義務はありますが、就労できないことが申請を妨げる理由にはなりません。
働く意欲を失う必要はなく、収入を増やせば増やすほど、ご自身の生活の質は向上します。
誤解3「親族に迷惑をかけるから、扶養照会を拒否できない」
ご自身の申請によって、疎遠になっている親や兄弟姉妹に連絡が行く「扶養照会」を恐れ、申請を諦めるケースが非常に多く見られます。
【真実】申請者の意向や関係性によっては、扶養照会を行わないケースがある
扶養義務者(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)に対し、経済的援助が可能かどうかを確認する「扶養照会」は原則として行われますが、以下の特別な事情がある場合は、照会を行わないことが可能です。
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DVや虐待の経緯がある場合
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長期間(概ね10年以上)音信不通である場合
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親族自身が経済的に困窮していることが明らかな場合
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申請者が扶養照会を強く望まない場合(特に親族と関係を断っている場合)
現在では、「申請者のプライバシーや意向を尊重する」という方針が重視されています。親族に連絡を取られることでトラブルになる可能性がある場合は、その事実を正直に福祉事務所に伝え、照会を控えるよう申し立てることが可能です。
誤解4「預貯金がわずかでもあれば申請できない」
生活費を切り詰めて貯めたわずかな預貯金があるために、申請に踏み切れないという声も聞かれます。
【真実】最低生活費の0.5ヶ月~1ヶ月程度の金額は「当座の生活資金」として保有が認められる
生活保護の基準では、原則として資産を保有することは認められませんが、「当座の生活を維持するため」の一定額の預貯金は保有が容認されています。
この金額は自治体によって異なりますが、概ね最低生活費の半分から一ヶ月程度の金額であれば、申請の障害にならないケースが多いです。それ以上の額がある場合は、一度生活費に充てることが必要になります。
誤解5「申請手続きが複雑で、専門家なしでは無理」
【真実】生活保護は国民の権利であり、ご自身だけで申請することも可能です。
福祉事務所の担当者は、申請のサポートを行う義務があります。
しかし、以下のような場合、行政書士などの専門家を活用することで、手続きが格段に円滑に進みます。
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書類収集の代行: 役所とのやり取りや、必要な書類の収集を代行し、申請者の負担を軽減します。
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交渉と説明の代行: 資産の評価や扶養照会の必要性など、複雑なケースについて福祉事務所との間に立ち、制度を正確に理解した上でスムーズな交渉を行います。
まとめ:諦める前に専門家にご相談を

生活保護に関する誤解の多くは、「こうでなければならない」という硬直したイメージから生まれています。しかし、実際には申請者一人ひとりの状況に応じて、柔軟な判断が行われるケースも少なくありません。
いちかわ行政書士事務所は、千葉県流山市を拠点に、あなたが抱える生活への不安を解消し、適切なサポートを受けるための手続きを代行いたします。「もしかして自分は対象外かもしれない」と諦める前に、まずは現在の状況を正直にご相談ください。

