【千葉県で生活保護】
生活保護制度のよくある質問と基本情報
  =いちかわ行政書士事務所=

 
 千葉県流山市に拠点を置く、いちかわ行政書士事務所が、このページで生活保護制度に関するよくあるご質問にお答えし、基本的な情報をご案内いたします。
 生活保護への理解を深め、安心して申請をご検討いただけるよう、分かりやすく解説しています。


【よくある質問(FAQ)】

Q1:申請から決定まで、どのくらいの期間がかかりますか?

A1:原則として14日以内、特別な調査が必要な場合は30日以内に決定されます。

Q2:生活保護を申請するのは恥ずかしいことですか?

A2: 決して恥ずかしいことではありません。生活保護は、困窮した状況で憲法が保障する最低限度の生活を求める、国民として当然の「権利」です。誰にでも困難な状況は起こりうるため、一人で抱え込まず、この制度を活用することは社会全体で助け合う仕組みです。

Q3:どのような人が生活保護申請をできますか?

A3: 生活保護は、世帯全体の収入や資産(預貯金、不動産、自動車など)が国の定める最低生活費を下回っており、かつ、病気や高齢などで働く能力がない、または働いても収入が足りないなど、他の方法で生活を維持することが困難な方が対象となります。親族からの援助も検討されますが、様々な状況を総合的に判断しますので、まずはご相談ください。

Q4: 申請後、家庭訪問は必ずありますか?

A4: 原則として、申請者の生活状況を把握するために家庭訪問が行われます。これは、適正な保護の決定のために必要な調査の一環です。

Q5: 持ち家があっても生活保護は受けられますか?

A5: 原則として、持ち家(不動産)は売却して生活費に充てる必要があります。しかし、住み続けることが妥当と判断される場合(例:資産価値が低く売却が困難、売却しても生活再建の見込みがない、近いうちに働き始める予定で短期間の保護申請など)は、例外的に保有が認められることがあります。

Q6: 自動車を持っていても生活保護は受けられますか?

A6: 原則として、自動車は売却して生活費に充てる必要があります。ただし、通勤や通院に不可欠な場合や、公共交通機関がない地域で生活に必須と判断される場合など、祉事務所が認める特例措置が適用されることもあります。

Q7:生命保険は加入したままで良いですか

A7: 原則として解約して解約返戻金を生活費に充てる必要があります。ただし、解約返戻金が少額で、保険料も低額であるなど、一定の要件を満たす場合は保有が認められることもあります。

Q8:年金を受給していても生活保護は受けられますか?

A8: はい、受けられる場合があります。年金収入が世帯の最低生活費を下回っている場合は、その不足分を生活保護で補うことができます。年金は収入として扱われます。

Q9:働くことができない状態でも生活保護は受けられますか?

A9::はい、受けられます。病気や障害、高齢などの理由で働くことが困難な場合は、働く能力を活用していると見なされます。医師の診断書などで状況を証明する必要があります。

Q10: 賃貸アパートの家賃が滞納していますが、住宅扶助は出ますか?

A10: 住宅扶助は、原則として家賃の滞納を解消するために支給されるものではありません。今後の家賃について住宅扶助の範囲内で対応することになります。滞納分については、別途福祉事務所に相談が必要です。

Q11:相談したら必ず生活保護を申請しなければなりませんか?

A11: いいえ、そのようなことはありません。ご相談は、あくまでお客様の状況を伺い、生活保護制度についてご説明するためのものです。申請を進めるかどうかは、お客様ご自身の意思でご判断いただけます。

Q12:審査のために、福祉事務所が銀行口座を調べると聞きましたが本当ですか?

A12: はい、適正な保護の決定のため、福祉事務所は申請者の同意を得て、金融機関に照会を行うことがあります。預貯金だけでなく、過去の入出金履歴も確認される場合があります。

Q13: 不正受給とはどのような行為ですか?

A13:収入を得た事実を隠す、資産があることを申告しない、虚偽の申告をするなど、本来受給資格がないにもかかわらず保護費を受け取る行為を指します。不正受給が判明した場合、保護費の返還を求められ、刑事罰の対象となることもあります。

Q14:生活保護を受給すると、生活は制限されますか?

A14: 最低限度の生活を保障する制度であるため、ギャンブルや飲酒など、自立を妨げるような行動は制限されることがあります。しかし、通常の日常生活を送る上での過度な制限はありません。

Q15:生活保護の申請で、プライバシーは守られますか?

A15: はい、生活保護法に行政機関の守秘義務が定められています。当事務所も行政書士法第12条に基づき、お客様の秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

1:生活保護制度とは

 生活保護制度は、日本国憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づき制定されました。この制度は、病気や怪我、失業、高齢など、さまざまな事情で生活に困窮してしまった方が、自立した生活を送れるよう、国が経済的支援を行うとともに、その自立を助長することを目的としています。

 つまり、生活保護は、困窮した人々への「施し」や「恩恵」ではなく、憲法によって保障された国民の「権利」であり、それを実現することは国の「責務」であると位置づけられています。あなたの生活を支える「最後のセーフティネット」として、国が責任を持って運用している仕組みなのです。

 もしもあなたが現在、生活に困窮し、日々の暮らしに不安を抱えているならば、ためらうことなくこの制度の利用を検討してください。 
 当事務所は、あなたが安心してこの制度を利用し、再び安定した生活を取り戻せるよう全力でサポートいたします。

2:生活保護法に定められた基本理念

 生活保護法は、この制度の根幹をなす法律です。特に重要な条文を抜粋してご紹介します。

第1条 
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

 

第2条 
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

第3条
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

3:受給の基準となる「最低生活費」とは

 生活保護の受給資格の一つに、「収入が最低生活費を下回っていること」という要件があります。
ここでいう最低生活費とは、厚生労働大臣が定める基準に基づき、地域、世帯の人数、年齢、住居の状況などによって細かく算出されるものです。

 具体的には、食費、被服費、光熱費、家賃といった日常生活に必要な費用が含まれます。さらに、個々の状況に応じて、病気の方の医療費や高齢者加算など、特定の費用が加算されることもあります。年金や手当など、他の公的な給付がある場合は、それらを収入として含めて計算されます。 

4:生活を支える8種類の「扶助」

 生活保護申請が決定された場合、生活保護制度では受給者の状況に応じて、生活を維持するために必要な費用を補うための8種類の「扶助」が定められており、内容については以下の表をご覧ください。
 これらの扶助は、単独で支給されることもあれば、複数組み合わせて支給されることもあります。

 
保護種類 保護の内容 具体例
生活扶助 衣食その他日常生活の需要を満たすための費用 食費、被服費、光熱水費など
教育扶助 義務教育を受けるための費用 学用品費、学級費、教育費、給食費など
住宅扶助 住居に関する費用 家賃、敷金、更新料、住宅補修費など
医療扶助 疾病等の治療に要する費用 診療、手術、入院、薬の処方代など
介護扶助 居宅や施設で介護を受けるために要する費用 居宅介護、施設介護、福祉用具費など
出産扶助 出産にかかる費用 指定医療機関、助産所に限る
生業扶助 ①就労するために要する費用
②高等学校就学時に要する費用
①技能習得費、就労支度費など
②教材代、通学交通費、入学準備金など
葬祭扶助 葬祭に要する費用 火葬式の最低限の費用など